企業の持続可能な開発
IBASEは2000年に設立して以来、企業の持続可能な開発を経営理念とビジョンとしています。その中でもネットゼロは企業の持続可能な開発において重視して遂行しなければならない重要な課題となっています。近年では世界中の工業の急速な発展による、自然環境の汚染、資源の損耗、生態の破壊などで人類と他の生物の生存が危機的となっています。また、地球温暖化による気候変動・気候異常によってもたらされる生態と環境への衝撃も世界各地で発生しています。IBASEはこのように、常に変化し続け不確定性の高い環境に立たされており、それに立ち向かうために政府の政策に合わせて積極的に持続可能な開発と環境保護改善の各計画に取り組んでいます。環境保護に関する規範および国際標準に従い、社会、環境、道徳を考慮した事業運営を行い、環境を保護し、企業社会の責任を果たし、後世に健康で安全な生存環境を残せるようにしています。
有害物質使用制限指令(RoHS指令)
有害物質使用制限指令(Restriction of Hazardous Substances Directive 2002/95/EC、通称RoHS指令)は特定有害物質の使用制限に関する環境保護指令(ただし法律ではない)です。欧州連合により2003年2月に制定され、2006年7月1日に施行されました。主に製品の成分及び製造プロセスに対する規定です。操作電圧がAC 1000V以下、DC 1500V以下の電気・電子機器がRoHSの規範の対象となっています。RoHS指令では、鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB(ポリ臭化カビフェニル)、PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)の6物質が含まれてはいけないと規制対象物質と定められていました。
2011年7月1日に欧州連合より改正指令(2011/65/EU)、通称RoHS2.0が公布され、2013年1月3日に旧指令(2002/95/EC)に取って代わりました。規制対象物質は鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB(ポリ臭化カビフェニル)、PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)の6物質となっていました。
2015年6月24日RoHSに追加指令(EU) 2015/863が公布され、新たに フタル酸エステル類の4物質(DEHP、DBP、BBP 、DIBP)が規制対象物質になり、2019年7月22日に施行となり制限が適用されました。2011/65/EUの6物質と合わせて、合計10物質が規制対象になりました。
IBASE Technology Inc.(以下IBASE)は、RoHS指令(2002/95/EC)の公布以来、関連規定の要件に従い、原材料の確認と生産プロセスの転換を完了し、更にRoHS指令の更新が有効になる前に事前に対応したことで、製品が要件を完全に満たすことが出来ました。
規制対象制限物質全10項
鉛
(Pb)
0.1%
(1000 ppm)
カドミウム
(Cd)
0.01%
(100 ppm)
水銀
(Hg)
0.1%
(1000 ppm)
六価クロム
(Cr 6+)
0.1%
(1000 ppm)
ポリ臭化ビフェニル
(PBB)
0.1%
(1000 ppm)
ポリ臭化ジフェニルエーテル
(PBDE)
0.1%
(1000 ppm)
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)
(DEHP)
0.1%
(1000 ppm)
フタル酸ベンジルブチル
(BBP)
0.1%
(1000 ppm)
フタル酸ジブチル
(DBP)
0.1%
(1000 ppm)
フタル酸ジイソブチル
(DIBP)
0.1%
(1000 ppm)
欧州化学物質規則 (REACH)
《 化学物質の登録、評価、認可、及び制限の制度》(REACH,Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals)は、欧州連合(EU)の制定した法律制度で、EU市場に参入するすべての化学物質は登録、評価及び認可と安全監視を実施するよう要求しています。2007年6月1日に発効し欧州化学品質管理機関(ECHA)により管理されるようになりました。
REACHはEU域内の法律であり、人類の健康や環境の改善と保護を高めつつ、EU地域の化学産業の競争力維持向上と技術革新を強化することも目的にしています。また、この規則は動物試験の数を減少させるように物質のハザードアセスメントの代替方法を促進するものでもあります。物質(Substance)、混合物(Mixture)及び完成品(Article)はすべてREACHの規範を準拠し、欧州化学品管理機関(ECHA)に登録申請をする必要があります。規則に従っていない物質、混合物及び物品はEU市場への参入は許されません。
登録(Registration)
製造者または輸入者は、年間1トン以上の化学物質を製造または輸入する場合、欧州化学品管理機関への登録を行うことを義務付けられており、トン数に相応する技術一式文書(Registration Dossier)、年間10トン以上製造または輸入する場合は、技術一式文書に加え化学物質安全性報告書(CSR)の提出が必要です。
制限物質(The Restricted Substances)
限制物質(物質、混合物、及び完成品のうち)とは、EU市場での製造、使用、または販売が制限または禁止されている物質です。
認可物質(Authorization Substances)
認可リスト(REACH規則の付属書XIV)に含まれる物質をEUで使用または市場に出すための、REACH規則が制定したライセンス制度です。
高懸念物質SVHC (Substances of Very High Concern)
以下のような危険な特性を持つ物質はSVHCとして識別される場合があります。
- CLPの規定により、発がん性、変異原性、生殖毒性(CMR物質)に分類される区分1A、1Bの物質。
- REACH付属書XIIIにより、難分解性、生物蓄積性、有毒な物質(PBT物質)、または極めて難分解性で生物蓄積性が非常に高い物質(vPvB物質) 。
- 場合によっては、CMRまたはPBT/vPvB物質と同等レベルの懸念を引き起こす物質。
- REACH認可対象物質の候補リスト、高懸念物質リスト(Candidate List / SVHC List)次のECHA公式ウェブサイトを参照してください: https://echa.europa.eu/candidate-list-table
- REACH使用承認リスト(Authorization List)次のECHA公式ウェブサイトを参照してください: https://echa.europa.eu/authorisation-list
- REACHで制限されている物質のリスト(Substances restricted under REACH)次のECHA公式ウェブサイトを参照してください: https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach
紛争鉱物
鉱業は、潜在的な社会及び環境リスクを伴う集中的なプロセスであり、適切に管理されていない場合、永続的な悪影響を与える可能性があります。これらのリスクはタンタル(Ta)、スズ(Sn)、金(Au)、タングステン(W)(3TG)、コバルト(Co)以外のさまざまな金属や鉱物と関係していると、ますます多くの研究で表明されています。
2010年以降、多くの企業では、タンタル、スズ、タングステン、及び金(3TG)のサプライチェーンに対してデューデリジェンスを実施することを要求されています。米国の《ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法》第 1502 条(ドッド=フランク法)及び欧州議会と理事会の規則 (EU) 2017 / 821 条例(EU条例)では、企業にサプライチェーンのマッピング作成、特定、評価とリスクの低減及びデューデリジェンスの行動と結果について公的に報告するよう要求されています。
IBASE Technology Inc.(以下IBASE)は、サプライチェーンの材料に対して調査を行い、タンタル(Ta)、スズ(Sn)、金(Au)、タングステン(W)、コバルト(Co)がコンゴ民主共和国(DRC)とその近隣諸国のものではないことを証明することをここに宣言します。
IBASE Technology Inc.のサプライヤーチェーンの情報によると、既知の範囲内ではコンゴ民主共和国(DRC)とその近隣諸国によって形成された紛争地域からのものは使用されていません。IBASEではサプライヤーに対して、自社の製品及び材料が紛争地域から供給された金属を使用していないことを証明するよう要求しています。
IBASE Technology Inc.は紛争採掘地域から供給された金属を受け入れず使用しないことをここに宣言し、約束します。同時に、IBASE Technology Inc.のサプライヤーには以下を要求します。
- 責任ある鉱物調達を履行すること。
- コンゴ民主共和国(DRC)とその近隣諸国によって形成された紛争地域からのタンタル(Ta)、スズ(Sn)、金(Au)、タングステン(W)、コバルト(Co)などの紛争鉱物を使用しないこと。
- すべての製品に含まれる、タンタル(Ta)、スズ(Sn)、金(Au)、タングステン(W)、コバルト(Co)の供給源を追跡すること。
- 上記の要求事項を上流サプライヤーに伝えること。